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栄養機能食品

栄養機能食品とは ビタミンとミネラル、17種類だけについて配合量が定められた基準内にあるものに限り、定められた栄養機能を表示できる食品をいいます。特定保健用食品のように定められたマークは有りませんが、「栄養機能食品」と表示されています。
また、特定の栄養素が補給できる食品は栄養機能食品になります。これらの製品にも一定の説明(表示)ができ、、カルシウムを多く配合している製品でしたら、「カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。」というような表示が可能になります。

    栄養機能食品は、別の製品ごとに厚生労働省の審査が必要な特定保健用食品とは異なり、国が決めた基準値内の配合量であれば、厚生労働省の審査を受けずに製品に付けることができます。そんため、栄養機能食品は「厚生労働省による個別審査を受けたものではない」という旨の表示が必要です。
    特定保健用食品との一番大きな違いは、厚生労働省から認可を受けているかどうかになります。栄養機能食品は認可を受けていますが、栄養機能食品は許可を受けていません。

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